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リスク等について

第1条(本規程の趣旨)

本規程は、お客様がかざか証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の外国為替保証金取引システム「My外貨」(以下、「本システム」といいます。)をご利用される際の、お客様と当社との取り決めです。お客様は、外国為替保証金取引を行うにあたっては、本規程の各条項を理解し同意して頂くものとします。

第2条(法令等の遵守)

お客様は、当社と外国為替保証金取引を行うにあたり、関連する法令等を自己の責任により遵守するとともに、外国為替銀行間取引で通常行われている商慣行等の他、本規程に掲げる事項を承諾していただくこととします。

第3条(本システムの内容)

(1)お客様は、本システムを利用して、当社の外国為替保証金取引等における売買注文ならびに取引内容の照会を行うことができます。
(2)お客様は、本システムを利用するにあたり、為替情報等を取得することができます。

第4条(本システムの利用申込み)

(1)お客様は、以下の各号に定めるいずれかの方法により当社に取引口座の開設を申込むことが出来ます。取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとします。審査の結果、口座開設を承認しない場合、その理由については開示しないものとします。
また、取引口座の開設のためにお客様が当社に提出された書類は審査結果にかかわらず、返却を行わないことができるものとします。
  1. お客様が、オンラインにて「口座開設・資料請求お申し込みフォーム」に必要事項を入力し送信する方法
  2. お客様が、電子メールに必要事項を記載し送信する方法
  3. お客様が、電話等により必要事項を連絡する方法
  4. お客様が、当社の定める電磁的な方法にて、契約締結前交付書面「外国為替保証金取引説明書」の他「外国為替保証金取引約款」および「外国為替保証金取引システム利用規程」等当社が必要と認める書面の交付について承諾し、オンラインにて必要事項を入力して送信する方法
(2)当社は、口座開設を承認したお客様について、取引口座開設の手続きを行い、かつ当社でお客様ご自身よりの初回保証金の預託が確認出来た時点で、当社が発行するログインID、パスワード、及び認証キーにより本システムが利用できるように設定を行ないます。

第5条(本システムの利用)

(1)お客様は、次の各号に定める要件すべてを満たしている場合に、本システムを利用することができます。
  1. お客様が、取引口座に保証金を預託していること。
  2. お客様が、Eメールアドレスを当社に届け出ていること。
  3. お客様が、契約締結前交付書面、当社が必要と認める書面を電磁的な方法での交付を受けられること。
  4. お客様が、契約締結時書面等の報告書面の電磁的な方法での交付を受けられること。
  5. お客様が、当社に届出を行っている住所に居住していること。
  6. お客様が、第4条2に定めるログインID及びパスワードと一致するログインID、パスワード、及び認証キーを使用すること。
(2)お客様ご自身のログインID、パスワード、及び認証キーは、お客様本人のみが使用でき、他人に貸与または譲渡することはできないものとします。
(3)前項の定めに反して、お客様がご自身のログインID、パスワード、及び認証キーを他人に貸与又は譲渡した場合、もしくは、通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺等によりログインID、パスワード、及び認証キーが漏洩した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、認証キーは本システムで取引を行う際に、さらに第三者の侵入に対しプロテクトをかけるために利用するものです。この認証キーを利用するか否かはお客様がご自身の責任で決定いただけますが、安全のためご利用されることをお勧めします。

第6条(利用料金)

本システムの利用料金は、当社が定めるものとします。

第7条(本システムのサービス範囲)

(1)当社がお客様に提供する本システムの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本システムによるサービス範囲は、当社が定めるものとします。
(2)前項に係るサービス範囲は、お客様に事前に通知することなく変更できるものとします。

第8条(取引時間)

(1)お客様は以下に定める時間帯で本システムを利用して取引できるものとします。
  1. 米国が夏時間の場合は、日本時間月曜午前7:00〜土曜午前5:50
    ただし、火曜日から金曜日の日本時間午前5:45〜6:15は、定時メンテナンスのためストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。
    取引時間外については、土曜日の日本時間午前5:50〜8:00は、定時メンテナンスのため取引画面へのログインならびに、全ての注文受付が出来ません。また、土曜日の日本時間午前8:00〜月曜日の午前7:00は、取引画面へのログインは可能ですが、ストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。
  2. 米国が冬時間の場合は、日本時間月曜午前7:00〜土曜午前6:50
    ただし、火曜日から金曜日の日本時間午前6:45〜7:15は、定時メンテナンスのためストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。
    取引時間外については、土曜日の日本時間午前6:50〜9:00は、定時メンテナンスのため取引画面へのログインならびに、全ての注文受付が出来ません。また、土曜日の日本時間午前9:00〜月曜日の午前7:00は、取引画面へのログインは可能ですが、ストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。

(2)当社は、経済情勢等の変化に伴い取引時間を変更できるものとします。
(3)第1項にかかわらず、当社は、前項に定める時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下、「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
(4)当社は、通貨ペアごとに取引時間を変更できるものとします。

第9条(取引通貨)

お客様が本システムを利用して取引できる通貨は、当社が定めるものとします。

第10条(取引数量)

1.お客様が本システムを利用して取引できる数量は、当社が定めるものとします。
2.数量は、当社の外国為替保証金取引約款第11条で規定する保証金の取扱いにしたがい、当社がお客様より預託を受けている保証金で取引できる数量の範囲内とします。

第11条(注文の受付・執行・取消)

注文の受付・執行・取消に関する取り決めは、当社の外国為替保証金取引約款第10条に従います。



第12条(注文の照会)

お客様が本システムを利用して行なった売買注文の内容ならびに成立不成立の確認は、お客様ご自身が本システムにより照会を行うものとします。

第13条(注文の有効期限)

お客様が本システムを利用して注文する売買注文の有効期限は、お客様が注文時に指定するものとし、当社はお客様の注文に従い注文を受付けるものとします。なお、お客様の口座状況が本規程第16条に定めるロスカットルールに該当した場合、及び保証金金額の変更により注文中の保証金に不足が生じた場合等、当社が相当の理由と判断した場合には、有効期限に関わらず、お客様の注文を取消すことができるものとします。

第14条(取引内容の確認)

本システムを利用しての売買注文内容・取引内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、弊社のデータベースに書き込まれたデータの記録内容をもって処理するものとします。

第15条(保証金の追加預託)

(1)当社は、お客様のポジションを日本時間毎営業日15時に評価し、お客様が当社に預託した保証金とお客様のポジションに係る評価損益の合計額(以下、「評価損益金」といいます。)が、お客様のポジションに係る維持保証金の水準を下回った場合、お客様は日本時間の翌営業日15時までに、当社の定める一定の金額以上の保証金を追加で預託するか、お客様ご自身でポジションの一部又は全部を決済し維持保証金を定められた水準以上に維持するものとします。
(2)お客様が保証金を追加預託する必要があることが判明した場合、当社は、電磁的方法によりお客様にその旨の通知を行うものとします(マージンコール)。
(3)お客様が本条第1項に従って保証金を追加預託すべき状況となり、お客様が当社の指定する日時までに当社に対して当該保証金の全額を預託したことを当社が合理的な手段により確認できない場合、当社の任意の判断により、お客様のポジションの一部又は全部を決済するためにお客様の計算により必要な反対売買をすることができるものとし、お客様はこれに異議を述べないものとします(マージンカット)。

第16条(ロスカットルール)

(1)お客様のポジションが当社の定めるロスカットルールに該当した場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の注文中の注文を取消し、お客様の計算においてお客様のポジションの一部または全部を反対売買をすることができるものとします。
(2)前項による反対売買の結果、ロスカットルールの水準以上の損害が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。また、当社が定める口座状況評価のタイミングによっては、お客様の口座維持率が当社の定めるロスカットルールの比率を大幅に下回った時点でのロスカットとなり、ロスカットルールで定められた水準以上の損害が発生した結果、お客様の口座資産以上の損失が発生する可能性もありますが、その場合においても当社はその責を負わないものとします。
(3)ロスカットルールは当社の判断によって変更することができるものとします。

第17条(取引報告書の交付)

(1)当社は、電磁的方法により、取引成立後遅滞なく取引報告書を交付するものとします。尚、取引報告書を受領後、15日以内に異議の申し立てがなかった場合、当社は、お客様が記載事項すべてについて承諾したものとします。
(2)前項による報告書は、お客様からの申し出がある場合、再交付します。

第18条(情報利用の制限)

お客様は、本システムにより取得する数値、ニュース等の情報またはこれを複製したもの(以下、「情報」といいます。)を、自らの取引のみに使用するものとし、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
  1. 情報を第三者に提供すること。
  2. 情報を営業目的で使用すること。
  3. 情報を第三者に提供する目的で、加工、再利用、また再配信すること。
  4. 情報を他の者と共同して利用すること。

第19条(機器、回線等の環境)

(1)本システムの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本システムを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウェア等をお客様の責任及び費用負担において準備するものとします。
(2)本システムの規格変更等により、お客様の使用している機器等が本システムに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。

第20条(機器、回線等の障害)

お客様の使用にかかる端末機器、回線等に障害が発生した場合には、お客様の責任において復旧に努めていただくものとします。

第21条(サービス内容の変更)

本システムによるサービス内容変更の際の取り決めは、当社の外国為替保証金取引約款第38条に従います。

第22条(本システム利用の解除)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様による本システムの利用を解除できるものとします。
この場合、お客様と当社の間の外国為替保証金取引及びお客様の外国為替保証金取引口座に残高がある場合の取扱いについては、当社の外国為替保証金取引約款第32条に準じるものとします。
      お客様が当社に対し所定の方法により解約の申出をした場合。
      お客様が当社の外国為替保証金取引約款および本規程の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告した場合。
      お客様が当社の外国為替保証金取引約款、本規程、およびサービス内容の変更に同意しない場合。
      前各号のほかに、当社がお客様との契約を続けることが不適切と判断した場合や、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をした場合。

第23条(本システム利用の禁止)

当社は本システムを利用することが不適当と判断した場合には、お客様の本システムの利用をお断りすることができるものとします。

第24条(免責事項)

当社は次の各号に掲げる損害については、一切の責任を負わないものとします。
      天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、外国為替保証金取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延、又は不能となったことにより生じた損害。
      外国為替市場の著しい機能低下若しくは規則の変更等の事由により、お客様の外国為替保証金取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
      電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
      所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
      お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、または第三者による妨害、進入、情報改変等、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。

第25条(入力内容の錯誤)

お客様が本システムを利用して行った入力の内容がお客様の真意に基づいたものでない場合においても、当社がその入力内容に従って行った取引については、当社は一切の責任を負わないものとします。

第26条(届出事項の変更)

お客様は、あらかじめ当社に届け出ている事項に変更があった場合には、遅滞無く当社所定の様式により、変更の内容を届け出るものとします。
届出事項に変更があったにもかかわらず、変更の内容を届け出ていないことが発覚した場合は、弊社の裁量により、お客様の本システムの利用を制限又は停止することができるものとし、その場合に生じた損害について当社は一切責任を負わないものとします。

第27条(本規程の変更)

(1)本規程は、必要が生じた場合には、予告なく変更されることがあります。
(2)本規程が変更された場合は、当社はお客様に対し、遅滞なくその変更された内容を通知するものとします。通知の方法は本システムのWEBサイト上で告知する方法、又はお客様が登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付する方法のいずれかによるものとし、本システムのWEBサイト上で告知する方法によった場合はWEBサイト上に告知が掲載されたときに、また、電子メールを送付する方法によった場合は当社が電子メールを発送しお客様が電子メールを受信するためにアクセスするメールサーバーに当該電子メールが到着したときに、通知が到達したものとします。なお、当社が発送した電子メールが、お客様側の事由により、上記メールサーバーに到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
(3)前項の通知が到達した後の行為は、規程の変更を承認して行なわれたものとみなします。

第28条(解釈の疑義等)

本規程に定めのない事項又は本規程の履行につき疑義が生じた場合は、当社の外国為替保証金取引約款及び関係法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し、解決を図るものとします。
以上
発効日 平成16年9月27日
改訂日 平成19年2月1日
改訂日 平成19年8月4日
改訂日 平成20年4月19日
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