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外国為替保証金取引システム利用規程
第1条 (本規程の趣旨)
第2条 (法令等の遵守) 第3条 (本システムの内容) 第4条 (本システムの利用申込み) 第5条 (本システムの利用) 第6条 (利用料金) 第7条 (本システムのサービス範囲) 第8条 (取引時間) 第9条 (取引通貨) 第10条 (取引数量) 第11条 (注文の受付・執行・取消) 第12条 (注文の照会) 第13条 (注文の有効期限) 第14条 (取引内容の確認) 第15条 (保証金の追加預託) 第16条 (ロスカットルール) 第17条 (取引報告書の交付) 第18条 (情報利用の制限) 第19条 (機器、回線等の環境) 第20条 (機器、回線等の障害) 第21条 (サービス内容の変更) 第22条 (本システム利用の解除) 第23条 (本システム利用の禁止) 第24条 (免責事項) 第25条 (入力内容の錯誤) 第26条 (届出事項の変更) 第27条 (本規程の改定) 第28条 (解釈の疑義等) 第1条(本規程の趣旨)
本規程は、お客様がかざか証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の外国為替保証金取引システム「My外貨」(以下、「本システム」といいます。)をご利用される際の、お客様と当社との取り決めです。お客様は、外国為替保証金取引を行うにあたっては、本規程の各条項を理解し同意して頂くものとします。
第2条(法令等の遵守)
お客様は、当社と外国為替保証金取引を行うにあたり、関連する法令等を自己の責任により遵守するとともに、外国為替銀行間取引で通常行われている商慣行等の他、本規程に掲げる事項を承諾していただくこととします。
第3条(本システムの内容)
(1)お客様は、本システムを利用して、当社の外国為替保証金取引等における売買注文ならびに取引内容の照会を行うことができます。
(2)お客様は、本システムを利用するにあたり、為替情報等を取得することができます。 第4条(本システムの利用申込み)
(1)お客様は、以下の各号に定めるいずれかの方法により当社に取引口座の開設を申込むことが出来ます。取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとします。審査の結果、口座開設を承認しない場合、その理由については開示しないものとします。
また、取引口座の開設のためにお客様が当社に提出された書類は審査結果にかかわらず、返却を行わないことができるものとします。
第5条(本システムの利用)
(1)お客様は、次の各号に定める要件すべてを満たしている場合に、本システムを利用することができます。
(3)前項の定めに反して、お客様がご自身のログインID、パスワード、及び認証キーを他人に貸与又は譲渡した場合、もしくは、通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺等によりログインID、パスワード、及び認証キーが漏洩した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、認証キーは本システムで取引を行う際に、さらに第三者の侵入に対しプロテクトをかけるために利用するものです。この認証キーを利用するか否かはお客様がご自身の責任で決定いただけますが、安全のためご利用されることをお勧めします。 第7条(本システムのサービス範囲)
(1)当社がお客様に提供する本システムの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本システムによるサービス範囲は、当社が定めるものとします。
(2)前項に係るサービス範囲は、お客様に事前に通知することなく変更できるものとします。 第8条(取引時間)
(1)お客様は以下に定める時間帯で本システムを利用して取引できるものとします。
(2)当社は、経済情勢等の変化に伴い取引時間を変更できるものとします。 (3)第1項にかかわらず、当社は、前項に定める時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下、「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。 (4)当社は、通貨ペアごとに取引時間を変更できるものとします。 第10条(取引数量)
1.お客様が本システムを利用して取引できる数量は、当社が定めるものとします。
2.数量は、当社の外国為替保証金取引約款第11条で規定する保証金の取扱いにしたがい、当社がお客様より預託を受けている保証金で取引できる数量の範囲内とします。 第13条(注文の有効期限)
お客様が本システムを利用して注文する売買注文の有効期限は、お客様が注文時に指定するものとし、当社はお客様の注文に従い注文を受付けるものとします。なお、お客様の口座状況が本規程第16条に定めるロスカットルールに該当した場合、及び保証金金額の変更により注文中の保証金に不足が生じた場合等、当社が相当の理由と判断した場合には、有効期限に関わらず、お客様の注文を取消すことができるものとします。
第14条(取引内容の確認)
本システムを利用しての売買注文内容・取引内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、弊社のデータベースに書き込まれたデータの記録内容をもって処理するものとします。
第15条(保証金の追加預託)
(1)当社は、お客様のポジションを日本時間毎営業日15時に評価し、お客様が当社に預託した保証金とお客様のポジションに係る評価損益の合計額(以下、「評価損益金」といいます。)が、お客様のポジションに係る維持保証金の水準を下回った場合、お客様は日本時間の翌営業日15時までに、当社の定める一定の金額以上の保証金を追加で預託するか、お客様ご自身でポジションの一部又は全部を決済し維持保証金を定められた水準以上に維持するものとします。
(2)お客様が保証金を追加預託する必要があることが判明した場合、当社は、電磁的方法によりお客様にその旨の通知を行うものとします(マージンコール)。 (3)お客様が本条第1項に従って保証金を追加預託すべき状況となり、お客様が当社の指定する日時までに当社に対して当該保証金の全額を預託したことを当社が合理的な手段により確認できない場合、当社の任意の判断により、お客様のポジションの一部又は全部を決済するためにお客様の計算により必要な反対売買をすることができるものとし、お客様はこれに異議を述べないものとします(マージンカット)。 第16条(ロスカットルール)
(1)お客様のポジションが当社の定めるロスカットルールに該当した場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の注文中の注文を取消し、お客様の計算においてお客様のポジションの一部または全部を反対売買をすることができるものとします。
(2)前項による反対売買の結果、ロスカットルールの水準以上の損害が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。また、当社が定める口座状況評価のタイミングによっては、お客様の口座維持率が当社の定めるロスカットルールの比率を大幅に下回った時点でのロスカットとなり、ロスカットルールで定められた水準以上の損害が発生した結果、お客様の口座資産以上の損失が発生する可能性もありますが、その場合においても当社はその責を負わないものとします。 (3)ロスカットルールは当社の判断によって変更することができるものとします。 第17条(取引報告書の交付)
(1)当社は、電磁的方法により、取引成立後遅滞なく取引報告書を交付するものとします。尚、取引報告書を受領後、15日以内に異議の申し立てがなかった場合、当社は、お客様が記載事項すべてについて承諾したものとします。
(2)前項による報告書は、お客様からの申し出がある場合、再交付します。 第18条(情報利用の制限)
お客様は、本システムにより取得する数値、ニュース等の情報またはこれを複製したもの(以下、「情報」といいます。)を、自らの取引のみに使用するものとし、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
第19条(機器、回線等の環境)
(1)本システムの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本システムを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウェア等をお客様の責任及び費用負担において準備するものとします。
(2)本システムの規格変更等により、お客様の使用している機器等が本システムに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。 第22条(本システム利用の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様による本システムの利用を解除できるものとします。
この場合、お客様と当社の間の外国為替保証金取引及びお客様の外国為替保証金取引口座に残高がある場合の取扱いについては、当社の外国為替保証金取引約款第32条に準じるものとします。
第24条(免責事項)
当社は次の各号に掲げる損害については、一切の責任を負わないものとします。
第25条(入力内容の錯誤)
お客様が本システムを利用して行った入力の内容がお客様の真意に基づいたものでない場合においても、当社がその入力内容に従って行った取引については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第26条(届出事項の変更)
お客様は、あらかじめ当社に届け出ている事項に変更があった場合には、遅滞無く当社所定の様式により、変更の内容を届け出るものとします。
届出事項に変更があったにもかかわらず、変更の内容を届け出ていないことが発覚した場合は、弊社の裁量により、お客様の本システムの利用を制限又は停止することができるものとし、その場合に生じた損害について当社は一切責任を負わないものとします。 第27条(本規程の変更)
(1)本規程は、必要が生じた場合には、予告なく変更されることがあります。
(2)本規程が変更された場合は、当社はお客様に対し、遅滞なくその変更された内容を通知するものとします。通知の方法は本システムのWEBサイト上で告知する方法、又はお客様が登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付する方法のいずれかによるものとし、本システムのWEBサイト上で告知する方法によった場合はWEBサイト上に告知が掲載されたときに、また、電子メールを送付する方法によった場合は当社が電子メールを発送しお客様が電子メールを受信するためにアクセスするメールサーバーに当該電子メールが到着したときに、通知が到達したものとします。なお、当社が発送した電子メールが、お客様側の事由により、上記メールサーバーに到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。 (3)前項の通知が到達した後の行為は、規程の変更を承認して行なわれたものとみなします。
以上
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