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外国為替保証金取引説明書
外国為替保証金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。 外国為替保証金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替保証金取引について説明します。
1.外国為替保証金取引のリスク及びお客様の財産の管理方法について
外国為替保証金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップ金利が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき保証金の額に比して大きいため、その損失の額が保証金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、ビッド価格とアスク(オファー)価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。 取引システム又は金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。 手数料は、1取引単位あたり片道300円を上限として徴収します。手数料は、取引数量に応じて、また通貨の組合せにより異なります。詳しくは、12頁をご参照下さい。 お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。 ユービーエス・エイ・ジー銀行 (UBS、スイス連邦銀行委員会監督下での銀行業) ひまわり証券株式会社 (第一種金融商品取引業) セントラル短資オンライントレード株式会社 (第一種金融商品取引業) フォレックス・キャピタル・マーケッツ、エルエルシー (Forex Capital Markets, LLC CFTC並びにNFAに登録された先物取引業者) CFTCとは、米国の先物取引を一元的に監督する連邦政府機関です。 NFAとは、米国先物取引自主規制団体です。 サクソ銀行 (Saxo Bank A/S、デンマーク金融庁下での銀行業) シティバンク・エヌ・エイ銀行 (Citi Bank, N.A.、米国通貨監督局下での銀行業) ドレスナー銀行 (Dresdner Bank AG.、ドイツ連邦金融監督局下での銀行業) バンク・オブ・アメリカ銀行 (Bank of America(BofA)、米国通貨監督局下での銀行業) ジェイピーモルガンチェースバンク・エヌ・エイ銀行 (JPMorgan Chase Bank, N.A、米国通貨監督局下での銀行業) ゴールドマン・サックス証券 (Goldman Sachs Japan Co.,Ltd、日本の金融庁監督下での証券業) スタンダード・チャータード銀行 (Standard Chartered Bank、英国金融サービス機構下での銀行業) 当社がお客様からお預りする保証金は、上記カバー取引相手方ならびに日証金信託銀行株式会社において当社の固有資産とは分別して管理しています。 但し、当社及びカバー取引先、顧客資金の預託先の業務・財産状況の変化によってはお客様資金の返還等が困難になり、お客様が損失を被り、かつその額が保証金を上回る可能性もあります。 ※カバー取引相手方ならびに顧客資金の預託先は、当該外貨保証金取引に関してお客様の取引相手となるものではなく、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じることはなく、また本取引より生じうる損失についてお客様に一切責任を負うものではございません。
※本説明書において、外国為替に関する主な用語の定義は以下の通りとなります。
・「外国為替保証金取引」 一定の取引保証金を取引業者に預託し、取引差益等の獲得を目的とした外国為替取引。 ・「My外貨」 当社がインターネットを通じて提供する、外国為替保証金取引システム及びそのサービス。 ・「外国為替取引」 インターバンクで行われる外国為替の直物取引や先物取引など。 ・「外国為替レート」 外国為替保証金取引や外国為替取引などの取引価額。 ・「差金決済取引」 外国為替取引の際、転売または買戻しを行い、現物の受渡しを伴わず損益金の差額を決済する取引。 ・「カウンターパーティー」 当社とお客様間の取引で生じたポジションを当社がカバーするための金融機関等の取引先。 ・「カバー取引」 当社が保有したポジションをカウンターパーティー先で反対売買する取引。 ・「ポジション」 外国為替保証金取引の結果生じる通貨の売り持ち(ショート)或いは買い持ち(ロング)。 ・「スワップ金利」 保有ポジションの通貨ペア間の金利差で発生する金銭の受け払い。 ■「My外貨」には、前述のリスク以外にも主に以下のようなリスクが伴います。 1.価格変動のリスク 外国為替市場は各国の経済環境、社会情勢、金利動向等により24時間常に変動しています。 また値幅制限も無い為、短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては損失を被るリスクがあり、その損失額はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。外国為替保証金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。 2.レバレッジ効果のリスク 外国為替保証金取引にはレバレッジ(てこの作用)効果による高いリスクが伴います。実際の取引金額に比べて取引保証金の額は小さいため、相対的に大きなポジションをお持ちになることができ、小さな外国為替レートの動きにより、口座の資産価値は大きく変動することになります。 そのため、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した保証金をすべて失う、あるいは預託した保証金 を超えて損失を被る可能性も存在します。 また、外国為替レートがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合、保有する一部または全部のポジションを決済するか、あるいは新たに保証金を預託していただく必要がございます。 3.スワップ金利のリスク スワップ金利は、通常、通貨ペアを構成する通貨のうち相対的に高金利の通貨を買建てした場合は受け取りとなりますが、売建てした場合は反対に支払いとなります。スワップ金利の支払いに伴い、新たな資金が必要になったり、自動決済(自動ロスカット)の水準が近くなったりする可能性があります。 また、スワップ金利は取引対象である通貨の市場金利を反映するため、市場金利の変動に伴いスワップ金利も変動します。また、金利の動向によっては2通貨間の金利が反転する等でスワップ金利が受取りから支払いに転じることもあります。 4.保証金、手数料の変更によるリスク 保証金、手数料は変更となる場合があります。それにともない新たな資金が必要になったり、自動決済(自動ロスカット)の水準が近くなったりする可能性があります。 5.自動決済(自動ロスカット)のリスク 一定の時間間隔で行われる時価評価により口座維持率が当社の定める水準を下回ることとなったときは、お客様のポジションはシステムで自動的に決済されます。 またマーケットの状況や決済のタイミング等によっては執行される価格が計算上の自動決済の水準から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額以上の損失となる可能性があります。 6.損失限定注文(ストップ注文)のリスク 外国為替取引では値幅制限がないことから、お客様の損失を限定させることを意図した特定の注文方法であるストップ注文が、指示した価格から大きく乖離して約定することがあります。ストップ注文は、必ずしも損失を想定した額に留められるとは限りません。例えば、外国為替レートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。 7.流動性のリスク 外国為替市場の状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示していますが、主要国での祝日や、営業日クローズ間際・週始のオープンにおけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても外国為替市場の状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天変地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同業罷免等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となる場合があります。 8.店頭金融先物取引のリスク 当社の外国為替保証金取引は、店頭金融先物取引です。外国為替保証金業者が提示する為替レートは、他のメディア情報(テレビやインターネット等)や他の同業他社とは同一ではなく、他の情報の価格より不利な価格で成立する可能性もあります。 なお、当社が提示する為替レート及びスワップ金利は売値と買値に差額があります。 9.インターネット取引システムのリスク インターネット取引システムを利用したお取引は、電話でのお取引とは異なる独自のリスクが存在します。インターネット取引システムでのお取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。 売買注文は、その注文に基づき約定するまではキャンセルすることができますが、一度約定した売買注文をキャンセルすることはできません。 また、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お客様のお取引が不可能になる場合や、お取引は出来ても、配信されたレート・情報に関し誤配および遅配などにより、実勢とはかけ離れたレートで約定が成立した場合には、約定そのものが取消となる場合があります。 10.個人情報に関するリスク 当社より発行された、口座番号、パスワード等の個人情報が、窃盗、盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者が悪用することによってお客様に損失が発生する可能性があります。お客様ご本人以外の方に漏れないように十分なご注意が必要です。 11.税制、関連法規の変更によるリスク 外国為替保証金取引に係る税制および関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。 2.「My外貨」の仕組みについて
当社における外国為替保証金取引「My外貨」は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
■ 取引の方法 「My外貨」で取り扱う取引内容は次のとおりです。 1)取引の対象(通貨ペア名)、最小取引単位(最小取引単位をLot(=ロット)と呼びます)、最小変動幅は、以下の通りです。 なお、レベル200についてのみ、10Lot以上からのお取引となります。
2)当社が通貨ペアごとにアスク(オファー)価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買付け、ビッド価格で売付けることができます。当社は、カバー先金融機関から提示されるレートの他に、複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートと複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートを参考に、通貨の組合せ毎に、市場の状況に応じてお客様に提示するアスク及びビッド価格を決定します。なお、当社が提示するビッド価格とアスク価格には差額(スプレッド)があり、アスク価格はビッド価格よりも高くなっています。 3)ポジションは、転売若しくは買戻しすることで手仕舞いできます。なお、当社では通貨の受渡しによる決済は承っておりません。 4)通貨の転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合のポジションは、毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ金利を当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップ金利は、お客様が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。 5)お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「■保証金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。)ただし、ロスカットルールがあっても、為替相場の急激な変動や値洗いのタイミングによっては、ロスカットによる反対売買の結果、ロスカット水準を大幅に下回る損失が発生することや、お客様の口座資産以上の損失が発生する可能性があります。 天災地変、経済事情の激変、外国為替市場の著しい機能低下または安定した取引レートの提供が難しい状況、若しくは取引規制等の事由により、お客様が保有するポジションを決済することが困難になると予測される事態が発生した場合、対象となる通貨のお客様の未決済持高の一部または全部を当社の裁量によりお客様の計算において決済させていただく場合があります。また、その時点において未だ約定していないお客様の取引注文の一部または全部についても、当社の裁量により取り消すことがあります。その結果、発生した損益はお客様に帰属するものといたします。 6)転売又は買戻しを行った場合の当社とお客様の決済日は、原則として、当日営業日とします。 ■ 保証金 1)保証金の差入及び保証金必要額 当社では、お取引ごとにレバレッジを7段階(約1倍〜200倍)のレベルから選択することができ、取引保証金金額は注文時に選択する取引通貨・レバレッジのレベルにより異なります。 外国為替保証金取引の注文をするときは、取引に必要となる保証金以上の額を、あらかじめ当社に差し入れてください。ただし、初回最低預託金については、5万円とします(外貨の場合は5万円相当額とします)。 お取引に必要な保証金金額およびその変更条件は、以下のとおりです。 各週の最終営業日のクローズ時点における各通貨ペアの為替レート(当社が提示するビッドレート)を基準に保証金金額を算出し、変更があった場合の保証金金額は、翌々週始めの営業日より適用し、適用された新たな保証金金額は、為替変動による次の変更が行われるまで存続するものとします。 また、保証金金額が変更となった際は、未決済ポジションに係る保証金についても変更後の保証金金額を適用します。 なお外国為替市場が急激に変動する展開になるなど、当社が必要と認めた場合には、上記日程(翌々週始めの営業日より適用)に拘わらず当社が決定した日時から必要保証金金額を変更することができることとします。 <保証金金額および変更条件> (1Lot当り )
その場合は、翌営業日15時までに当社に必要な追加保証金を差し入れて下さい。 3)保証金の返還(現金の引出し) 当社に預託されている保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、余剰資産の範囲でその全部又は一部の返還を受けることができるものとします。 円貨の場合、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。外国通貨の場合は、お客様より請求があった日から起算して原則として7営業日以内に当社からの返還処理がされるものとします。 なお、当社が振り込みの手続きを完了しておりましても金融機関の都合上遅れる場合もあります。 4)ポジションの評価 お客様がお持ちのポジションは当社の提示する価格により当社システムの定める期間毎に評価され、評価毎にお客様の口座の評価損益に反映されます。 5)スワップ金利の取扱い 建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップ金利は、日々のメンテナンス時間に評価損益に反映されます。 6)有価証券等による充当 当社では、有価証券等による充当は取り扱っておりません。 7)ロスカットの取扱い 当社が行う値洗いの時点で、お客様の口座維持率が当社の定めるロスカット水準を下回っていた場合、損失の拡大を防ぐため、当社はお客様に通知することなくお客様の計算において、自動的にお客様のポジションの一部または全部を反対売買することができるものとします。 (未約定の新規注文が発注されている場合は、当社の任意により取り消しできるものとします。) なお、ロスカットは値洗い毎にお客様の口座維持率を確認し、随時執行されます。お客様の損失を一定の範囲に抑えるための処置ではありますが、為替相場の急激な変動や値洗いのタイミングによっては、ロスカットによる反対売買の結果、ロスカット水準を大幅に下回る損失が発生することや、お客様の口座資産以上の損失が発生する可能性があります。 また、ロスカット執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければなりません。 8)保証金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い お客様の口座維持率が当社の定める維持すべき水準を下回り、保証金を追加預託すべき状況であるにもかかわらず、お客様が保証金を所定の日時までに差し入れなかった場合は、お客様の計算において当社が任意にお客様のポジションの一部または全部の反対売買を行うことにより、口座維持率を維持すべき水準以上に回復させるものとします。なお、未約定の新規注文が発注されている場合も、当社の任意によりその注文を取り消しできるものとします(お客様が外国為替保証金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です)。 9)売買による差損益金の振替 ポジションを決済したことにより生じた差益金は、取引手数料を差し引いた後、自動的に保証金に振替られます。また、ポジションを決済したことにより生じた差損金は、取引手数料と合計して、自動的に保証金から差し引きます。 10)保証金の保全について 当社では、お客様からお預りしたご資金は分別保管しております。 当社がお客様からお預りする保証金は、その70%以上を日証金信託銀行株式会社において、お客様を受益者とする、特定金銭信託によって当社の固有資産とは分別して管理いたします。また、特定金銭信託に預託した以外の保証金についても当該カバー取引に掛かる保証金として、カバー取引相手方に預託いたします。 ※当社及びカバー取引先、顧客資金の預託先の業務・財産状況の変化によってはお客様資金の返還等が困難になり、お客様が損失を被り、かつその額が保証金を上回る可能性もあります。 ※カバー取引相手方ならびに顧客資金の預託先は、当該外貨保証金取引に関してお客様の取引相手となるものではなく、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じることはなく、また本取引より生じうる損失についてお客様に一切責任を負うものではございません。 ■ 取引上の留意点 (1)取引時間及び営業日 ・米国が夏時間の場合 月曜日=午前7:00〜翌日午前5:45 火〜木=午前6:15〜翌日午前5:45 金曜日=午前6:15〜翌日午前5:50 ・米国が冬時間の場合 月曜日=午前7:00〜翌日午前6:45 火〜木=午前7:15〜翌日午前6:45 金曜日=午前7:15〜翌日午前6:50 ※ 時間はすべて日本時間です。 ※ 上記各曜日の取引時間開始から終了までを1営業日とします。 ※ 通貨ペアによっては取引時間が異なります。詳しくは当社にお尋ね下さい。 <メンテナンス時間帯> ・米国が夏時間の場合 火曜日から金曜日の午前5:45〜6:15は、定時メンテナンスのためストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。 取引時間外については、土曜日の午前5:50〜8:00は、定時メンテナンスのため取引画面へのログインならびに、全ての注文受付が出来ません。また、土曜日の午前8:00〜月曜日の午前7:00は、取引画面へのログインは可能ですが、ストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。 ・米国が冬時間の場合 火曜日から金曜日の午前6:45〜7:15は、定時メンテナンスのためストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。 取引時間外については、土曜日の午前6:50〜9:00は、定時メンテナンスのため取引画面へのログインならびに、全ての注文受付が出来ません。また、土曜日の午前9:00〜月曜日の午前7:00は、取引画面へのログインは可能ですが、ストリーミング注文および成行注文の受付は出来ません。 ※時間はすべて日本時間です。 (2) 取引数量の制限 ・一回のご注文の上限は200Lotです。 (3) 振り込み手数料について ・円貨の場合の振り込み手数料は振り込み側負担となります。また、外国通貨の場合の振り込み手数料はお客様負担となります。ただし、外国通貨振り込みの場合において、当社がお客様に対し当社の定める通貨の数量以上の振り込みを行う場合で、かつ、当社の定める金融機関への振り込みを行う場合の振り込み手数料に関しては当社が負担します(お客様が外貨を受取るために登録している金融機関で受取り手数料が発生した場合は、お客様負担となります)。 ■ 決済に伴う金銭の授受 (1) 差金決済 転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。[約定価格差 × 取引数量+ 累積スワップ金利 - 手数料 ] (注)約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。 (2) 受渡決済 当社では、受渡による決済を承っておりません。 ■ 益金に係る税金について 個人が行った店頭における外国為替保証金取引で発生した益金(売買差益及びスワップ金利収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 3.当社との外国為替保証金取引について
■ 取引の際の手続き
お客様が当社と外国為替保証金取引をする際の手続きの概要は、次のとおりです。 (1) 取引の開始 a.本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書と「外国為替保証金取引約款」「外国為替保証金取引システム利用規程」を交付しますので、外国為替保証金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。 b.外国為替保証金取引口座の設定 外国為替保証金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に「『My外貨』口座開設申込書兼確認書」を差し入れていただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示いただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。 当社にて審査させていただいた後、外国為替保証金取引口座を設定します。 なお、お客様が審査にもれた場合、その理由については開示しないものとします。 <本人確認書類> 2008年3月1日に犯罪収益移転防止法が施行されております。当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底するために、運転免許証や住民票の写し等、下記のいずれかの書類をご提出いただいております。 趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。 個人のお客様の場合 1.各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます) 2.運転免許証 3.各種年金手帳 4.各種福祉手帳 5.外国人登録証明書 6.パスポート 7.住民票の写し 8.住民票記載事項証明書 9.印鑑証明書 10.外国人登録原票記載事項証明書 ・1〜6は有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意ください。 ・7〜10は作成・発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)をご用意ください。 ・お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類を同封してください。 法人のお客様の場合 登記簿謄本 ・発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)をご用意ください。 取引担当者の本人確認書類(上記個人のお客様の場合と同様) c.預金口座の登録 保証金の返還のため、預金口座の登録が必要となります。 外貨での入出金を行うお客様につきましては、円貨口座のほか、外貨口座の登録も必要となります。 以上の手続きが完了し、所定の保証金を預託いただきますとお取引が可能となります。 保証金は米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、加ドル、NZドル、スイスフランでも可能です。 (時価で評価します) (2)注文の指示 「My外貨」で注文を行う際は、当社の取扱時間内に次の事項を正確に指示して下さい。 a.注文する通貨の組合せ b.売付取引又は買付取引の別 c.注文数量 d.価格(指値又は成行)(指値には、当社が提示するアスク価格又はビッド価格に応じる場合を含む。) e.注文の有効期限 f.レベル g.その他お客様の指示によることとされている事項 なお、お客様は、お客様ご自身の投資判断により両建取引を行うことができます。ただし、両建取引はスワップ金利による逆ザヤやスプレッドによるコストの負担が発生する場合があります。経済的合理性を欠く取引であることを認識したうえで両建取引を行ってください。 (3)保証金の差入れ 国為替保証金取引の注文をするときは、当社に所定の保証金を差し入れていただきます。また、保証金に一定限度を超える不足額が生じるなど、保証金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。当社は、保証金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。 (4)取引手数料 当社の手数料は、次の表のようになっています。決済が成立したときに決済時の取引手数料および当該原取引の取引手数料を、一括にてお支払いいただきます。(当社が取り扱う外国為替保証金取引は、通貨を売買の対象とし、受渡決済を取り扱いますので、手数料に消費税は課税されません。) <取引手数料> (1Lot当り )
決済手数料は新規ポジションを建てられた際の取引数量(Lot)により決まります。 (*1)全部決済:新規で建てたポジションを1回の注文で全て決済すること (*2)分割決済:新規で建てたポジションの一部の決済をすること (5)ポジションの決済 決済される建玉は、注文時にご選択いただきます。 同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)については、顧客より申出があった場合には受け付けますが、両建ては、顧客にとって、オファー価格とビッド価格の差、手数料及び保証金を二重に負担すること、支払いのスワップ金利と受取りのスワップ金利の差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。 (6)注文をした取引の成立 注文をした外国為替保証金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書(約定メール)をお客様のご登録メールアドレスに送信します。 (7)電磁的方法による書面の交付 お客様が当社でお取引いただく場合は、取引報告書、残高報告書、保証金受領書等の電磁的な方法による交付にご承諾いただくことが必要です。 電磁的な方法による交付とは、法令諸規則によりお客様への交付が義務付けられている各種書面を、書面に代えて電磁的な方法を以って交付することです。 ○電磁的な方法を以って交付する書面の種類 1.取引報告書 2.残高報告書 3.保証金受領書 4.その他「外国為替保証金取引説明書」に記載されている報告書面 ○電磁的な方法の種類 1.お客様がMy外貨お取引画面にログインした後、当社の指定する方法で、該当書面の記載事項を記録し、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法 2.お客様がMy外貨へご登録いただいているメールアドレス宛に、当社の指定する方法で、該当書面の記載事項をメール送信することにより、お客様に供する方法 ○免責事項 1.法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電子交付ではなく既に電子交付された書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。 2.お客様が当社に届け出た住所または事務所の所在地にあて、またはお客様のメールアドレスにあて、当社によりなされた外国為替保証金取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰す事由により延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到着したものとします。 なお、取引報告書、残高報告書、保証金受領書等を受領後15日以内に内容についての異議のお申し出がない場合、当社はお客様が記載事項すべてについて承諾したものとします。また、取引報告書等は、お客様からのお申し出があった場合は、再交付します。 (8)その他 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。 4.外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替保証金取引、又は顧客のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.外国為替保証金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為 c.外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。) d.外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 e.外国為替保証金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。 f.外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。 g.外国為替保証金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。 h.外国為替保証金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。 i.外国為替保証金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為。 j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと。 k.外国為替保証金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。 l.外国為替保証金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)。 m.外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。 n.外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすることその他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。 o.外国為替保証金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。 p.外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為。 q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替保証金取引をする行為。 r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為。 s.外国為替保証金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。) t.外国為替保証金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替保証金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。 5.当社の概要について
○商号等
かざか証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第58号 ○本店所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町13-2 ○加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 ○資本金 154億円 ○主な事業 金融商品取引業 ○設立年月 昭和10年8月 ○連絡先 フリーダイヤル 0120 - 923 - 213 24時間対応、土日等マーケットクローズ時間を除く 6.外国為替保証金取引に関する主要な用語
.アスク(オファー)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。 顧客はその価格で買い付けることができます。 .受渡決済(うけわたしけっさい) 外国為替保証金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 .売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 .外国為替保証金取引(がいこくかわせほしょうきんとりひき) 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の保証金を預託して大きな取引を行う保証金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。 .買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 .買戻し(かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 .カバー取引(カバーとりひき) 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う外国為替保証金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替保証金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は外国為替保証金取引をいいます。 .金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 外国為替保証金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 .差金決済(さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 .指値注文(さしねちゅうもん) 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。 .スワップ金利(スワップポイント) 外国為替保証金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップ金利(スワップポイント)といいます。 .追加保証金(ついかほしょうきん) 保証金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない保証金をいいます。 .デリバティブ取引(デリバティブとりひき) その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。 .店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき) 外国為替保証金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。 ・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき) 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 ・転売(てんばい) 買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 ・特定投資家(とくていとうしか) 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。 .値洗い(ねあらい) 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 .媒介取引(ばいかいとりひき) 金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。 .ビッド 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。 .ヘッジ取引(ヘッジとりひき) 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。 .保証金(ほしょうきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。保証金には、取引成立の際に差し入れる当初保証金と建玉について割り込むことができない維持保証金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている保証金額が維持保証金額を下回った場合には、当初保証金の水準まで追加保証金を差し入れなければなりません。 .両建て(りょうだて) 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。 .ロスカット 顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。 .ロールオーバー 外国為替保証金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。 7.その他
関係法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときにお客様との契約等が改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をウェブサイト等に掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
お取引に関するお問い合わせ 当社とお客様との外国為替保証金取引に関するお問合せは、下記までお尋ねください。 かざか証券株式会社 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町13-2 電話(フリーコール): 0120-923-213(日本語対応) E-mail:support@mygaika.com (24時間対応、土日等マーケットクローズ時間を除く) |
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