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リスク等について

外国為替保証金取引約款

第1条 (約款の趣旨)
第2条 (法令等の遵守と承諾)
第3条 (定義)
第4条 (リスクと自己責任の確認)
第5条 (口座の開設)
第6条 (本システムのサービスの範囲)
第7条 (取引の執行)
第8条 (ID、パスワード、および認証キーの発行)
第9条 (初回最低預託金の預託)
第10条 (注文の受付・執行・取消)
第11条 (保証金の取扱い)
第12条 (ロスカットルール)
第13条 (手数料)
第14条 (金銭の授受の処理)
第15条 (決済条件の変更)
第16条 (持高の制限)
第17条 (本システム障害発生時における対応)
第18条 (問い合わせ時間)
第19条 (本システムの利用の中止)
第20条 (投資情報等)


第21条 (録音)
第22条 (期限の利益の喪失)
第23条 (期限の利益を喪失した場合の措置)
第24条 (差引計算)
第25条 (担保物の処分)
第26条 (占有物の処分)
第27条 (充当の指定)
第28条 (遅延損害金の支払)
第29条 (債権譲渡等の禁止)
第30条 (届出事項の変更届出)
第31条 (政府機関等への報告書等の作成および提出)
第32条 (契約の解約)
第33条 (顧客情報の取扱い)
第34条 (免責事項)
第35条 (通知の効力)
第36条 (適用される法律)
第37条 (合意管轄)
第38条 (約款事項およびサービス内容の変更)
第39条 (その他)

第1条 (約款の趣旨)

本約款は、お客様が、かざか証券株式会社(以下、「当社」といいます)の外国為替保証金取引システム「My外貨」を利用して外国為替保証金取引を行なう際の取り決めです。「My外貨」とは、外国為替保証金取引に関わる当社のサービスをいいます。お客様は、外国為替保証金取引の特徴、仕組み及びリスク等取引に関する内容を十分把握し、お客様ご自身の判断と責任において外国為替保証金取引を行うこととします。

第2条 (法令等の遵守と承諾)

お客様は、当社と外国為替保証金取引を行うに際し、関連する日本国内及び国外における法令等を自己の責任により遵守するとともに、外国為替銀行間取引で通常行われている商慣行等の他、次の各条に掲げる事項を承諾していただくこととします。

第3条 (定義)

本約款において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
  1. 「My外貨」とは、当社がインターネットを通じて提供する、外国為替保証金取引システム及びそのサービスをいいます。
  2. 「本システム」とは、「My外貨」の取引システムをいいます。
  3. 「本サービス」とは、「My外貨」で提供されるサービスをいいます。
  4. 「外国為替保証金取引」とは、取引保証金を預託して外国為替取引を行うことをいいます。外国為替保証金取引の取引方法は、「差金決済取引」となります。
  5. 「差金決済取引」とは、外国通貨を売買する際、取引保証金を預託して、転売または買戻しをすることによって、現物の受渡しを伴わず損益金の差額を決済する取引をいいます。
  6. 「初回最低預託金」とは、外国為替保証金取引を開始する時点において、取引口座に預託されていなければならない最低限の保証金金額をいいます。
  7. 「口座資産」とは、外国為替保証金取引を行うためにお客様が当社に預託する保証金の残高をいいます。
  8. 「評価損益」とは、外国為替相場の変動によってお客様の所有する未決済ポジションの約定価格と当社が定める評価レートとの差額から算出される金額をいいます。
  9. 「有効保有額」とは、口座資産に評価損益を加算し、注文中保証金と出金拘束金(出金依頼中の金額)を差し引いた、取引口座における純資産額をいいます。
  10. 「余剰資産」とは、有効保有額が口座資産からポジションを保有するために維持すべき水準の保証金を差し引いた額以上の場合(a)、口座資産からポジション保証金、出金拘束金(出金依頼中の金額)、および注文中保証金を差し引いた金額、または有効保有額が口座資産からポジションを保有するために維持すべき水準の保証金を差し引いた額より下回る場合(b)、有効保有額からポジションを保有するために維持すべき水準の保証金を差し引いた額をいいます。
    a)条件:有効保有額 ≧ 保有資産 − 維持保証金 の場合
    余剰資産 = 保有資産 − ポジション保証金 − 出金拘束金 − 注文中保証金
    b)条件:有効保有額 < 保有資産 − 維持保証金 の場合
    余剰資産 = 有効保有額 − 維持保証金
  11. 「口座維持率」とは、有効保有額をポジション保証金で除した、お客様の口座の水準をいいます。
  12. 「カバー取引」とは、弊社が保有したポジションをカウンターパーティー先で反対売買する取引のことをいいます。
  13. 「カウンターパーティー」とは、弊社とお客様間の取引で生じたポジションを弊社がカバーするための取引先のことをいいます。
  14. 「ポジション」とは、為替売買の結果生じる通貨の売り持ち(ショート)或いは買い持ち(ロング)のことをいいます。
  15. 「スワップ金利」とは、売買取引によって生じる通貨ペア間の金利差で発生する金銭の受け払いのことをいいます。

第4条 (リスクと自己責任の確認)

お客様は、次の各号に掲げる内容を十分理解したうえで、本約款に記載されている事項を承認し、自己の判断と責任において、当社と外国為替保証金取引を行うこととします。
ただし、本約款がすべてのリスクその他重要な要因を網羅して開示しているものではありません。
  1. 外国為替保証金取引は、外国為替相場の変動リスクおよび金利変動リスクを伴うものであること。
  2. お客様が当社と行う外国為替保証金取引においては、当社の信用低下により取引条件が相対的に悪化するリスクがあること。
  3. お客様が当社と行う外国為替保証金取引は相対取引であり、お客様の当社に対する債権は、当社に対する他の一般の債権者と同等の立場にあること。
  4. 本取引から発生するお客様の当社に対する債権は、当社が倒産した場合に債権を全額回収できないリスクがあること。

第5条 (口座の開設)

お客様は、本約款に定める外国為替保証金取引を行うことを目的として、当社に「My外貨」の取引口座を開設し、お客様と当社の間で行われる外国為替保証金取引のすべての金銭の計上はこの取引口座で処理するものとし、その残高もこの口座で管理されるものとします。

第6条 (My外貨の範囲)

  1. お客様は、「My外貨」に適した端末機器、ソフトウェアその他インターネット接続等、取引に必要な環境をお客様の責任で準備するものとします。
  2. お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間内とします。なお、利用時間はお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. お客様が行うことのできる取引の金額およびお客様が保持できるポジションの金額については第11条に定める保証金金額内の制限に服するほか、当社が定める制限の範囲内とします。当社は、公的機関からの命令・指導や経済情勢、その他合理的な事情があった場合には、当社の判断により本取引を制限することができるものとします。
  4. 本システムの保守および改良等は随時行います。保守作業中は一部および全部の機能が利用できなくなる場合があります。
  5. その他、当社がお客様に提供する取引の本サービスの範囲は、「My外貨」および当社ホームページに記載される範囲または別途当社が定める範囲とします。

第7条 (取引の執行)

  1. 「My外貨」を利用して行う取引は、すべて当社が本人確認を行ったお客様により執行される取引であり、お客様は第三者に取引の執行を委託することはできないものとします。
  2. お客様は自らの資金で、かつ自らの判断において取引を行うものとし、第三者から委託を受けて取引を執行することはできないものとします。
  3. 前項に反し、第三者に委託あるいは第三者から委託された取引の執行によりお客様に損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。また、前項の疑い有りと思われる事実が発生した場合、当社はお客様との取引継続を不適当と認める事由が生じたものとして取引をお断りする場合があります。

第8条 (ID、パスワード、および認証キーの発行)

  1. 当社は、お客様が取引口座を開設した後、お客様に「My外貨」利用のためのユーザーネーム(ID)、パスワード、および認証キーを割り振ります。お客様は、当社所定の方法に従い、パスワードおよび認証キーを変更できます。
  2. 本システムの利用は、本取引の際にお客様が入力するユーザーネーム(ID)、パスワード、および認証キーが当社に登録されているものと一致した場合のみ、行うことができます。
  3. お客様は、ユーザーネーム(ID)、パスワード、および認証キーを管理する責任を負うものとします。これらを使用し「My外貨」を利用できるのはお客様ご本人のみであり、これらを他人に貸与若しくは譲渡することはできません。
  4. ユーザーネーム(ID)、パスワード、および認証キーが当社に登録されているものと一致した場合、これに基づいて行われた取引についての責任は、すべてお客様が負うものとします。

第9条 (初回最低預託金の預託)

お客様が当社と外国為替保証金取引を行うにあたって、当社が規定する額の初回最低預託金をあらかじめ当社に預託することとします。

第10条 (注文の受付・執行・取消)

  1. 社が、本システムにより受付けた売買注文は、入力内容を当社が受信し確認した後、相当の時間内に執行するものとします。
  2. 当社は、前項によりお客様から受け付けた注文の内容に従い、取引を成立させるものとします。ただし、次の各号に該当する場合、その執行をしないことができるものとします。また、執行後に次の各号に該当することが判明した場合には、その執行の取消を行うことが出来るものとします。

    1. お客様の取引口座に保証金が不足する場合。
    2. お客様の注文内容が法令、本約款およびその他の当社の規定に違反する場合。
    3. 外国為替市場の状況等により、当社が適当な価格を提示できない場合。
    4. 当社が当社のカウンターパーティーとの取引ができない場合。
    5. 注文が本システムにおける価格等の誤表示に基づくものである場合。
    6. その他、取引の健全性等に照らし取引を成立させるのが相当でないと当社が判断した場合。

  3. 当社は、次の各号に該当する場合、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。

    1. 前項の事由により、当社が売買注文の執行を行なわなかった場合及び売買注文の取消を行った場合。
    2. 売買注文の受付後、その内容を確認し、相当の時間内に執行したにもかかわらず、当該時間内における相場変動等により、お客様に損害が生じた場合。
    3. 当社が売買注文の執行を行った後、その売買注文がお客様の手違いと判明した場合。

  4. お客様は、第1項の注文のうち、当社とお客様との間で取引が成立していない未約定注文に限り本システム上で取消を行うことができます。スポットレートでの注文(ストリーミング注文および成行注文)については、注文受付後の取り消し及び変更が出来ないものとします。

第11条 (保証金の取扱い)

お客様が「My外貨」において取引を行う際の保証金の取扱いについては、次の各号に定めるところによることとします。
  1. お客様は、当社との取引に生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める金額により保証金を預託するものとします。
  2. お客様は、当社の定める外国通貨を保証金として預託できるものとします。
  3. お客様が新規に本取引を行うためには、余剰資産が新規取引に要する保証金金額以上である必要があります。取引に必要な保証金が当社に預託されていない場合、お客様からの注文は実行されません。
  4. お客様は、新規の外国為替保証金取引を行ってから決済を行うまでの期間、当社の定めるお客様の取引に係る維持すべき保証金額の水準以上の額を常に保持しておくものとします。
  5. 当社に預託されている保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、余剰資産の範囲でその全部又は一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。
  6. 前項の場合、外国通貨の場合は、お客様より請求があった日から起算して7営業日以内に返還されるものとします。
  7. 受払方法は、金融機関口座での振り込みとし、振り込み手数料は次の通りとします。

    イ.本邦通貨の場合、振り込み手数料は振り込み側負担とします。 ロ.外国通貨の場合、振り込み手数料はお客様負担とします。ただし、当社がお客様に対し当社の定める通貨の数量以上の振り込みを行う場合で、かつ、当社の定める金融機関への振り込みを行う場合の振り込み手数料に関しては当社が負担するものとします(お客様が外貨を受取るために登録している金融機関で受取り手数料が発生した場合は、お客様負担となります)。
  8. 当社は、異常な外国為替レートの変動発生などの理由により必要保証金金額を変更することができることとし、保証金金額を変更したときは、未決済ポジションの取引に係る保証金に対しても変更後の保証金金額を適用できるものとします。
  9. 当社は本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、保証金を担保として留保することができるものとします。
  10. 当社はお客様が当社の指定した日までに債務を弁済されない場合は前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
  11. 前各号に定めるほか、お客様が当社と行う外国為替保証金取引に係る保証金の取扱いについては、当社の定めるところによることとします。

第12条 (ロスカットルール)

  1. お客様の口座状況を評価した際に、口座維持率が当社の定める比率を下回っていた場合、お客様のポジションをシステムにて決済することを「ロスカット」と言います。お客様のポジションが当社の定めるロスカットルールに該当した場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の注文中の注文を取消し、お客様の計算においてお客様のポジションの一部または全部を反対売買することができるものとします。
  2. 前項による反対売買の結果、ロスカットルールの水準以上の損害が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。また、当社が定める口座状況評価のタイミングによっては、お客様の口座維持率が当社の定めるロスカットルールの比率を大幅に下回った時点でのロスカットとなり、ロスカットルールで定められた水準以上の損害が発生した結果、お客様の口座資産以上の損失が発生する可能性もありますが、その場合においても当社はその責を負わないものとします。
  3. ロスカットルールは当社の判断によって変更することができるものとします。

第13条 (手数料)

  1. お客様は、当社に対し、当社が別途定める取引手数料、その他の手数料および必要費用(以下「取引手数料等」といいます。)を支払うこととします。
  2. 当社は、お客様の承諾なしに取引手数料等を変更することができるものとします。

第14条 (金銭の授受の処理)

差金決済取引における取引成立後の差金決済の処理については、次の各号に定めるところによることとします。
  1. 差金決済取引における転売または買戻しによる実現差損益金の授受は、当社が定める当該通貨の転売または買戻しに係る受渡日に行うこと。
  2. 当社がお客様に対する受渡し代金の引渡しを、通常の手続きに従って行ったにもかかわらず、受渡しが遅延した結果、お客様に損失、もしくは損害が発生しても当社には一切責任がないこと。
  3. 取引に係る金銭の授受は、当社指定の通貨によること。

第15条 (決済条件の変更)

お客様は、当社が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、外国為替保証金取引の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこととします。

第16条 (持高の制限)

当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできるポジションの上限を制限することができることとします。

第17条 (本システム障害発生時における対応)

当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできるポジションの上限を制限することができることとします。 本システム及び通信機器等に障害が発生し、お客様のポジション状況が正確に把握できない場合、電話、FAX、電子メールその他の手段による受注は一切行わないものとします。障害時でも当社がお客様のポジションを把握できる状況である場合は、物理的に可能な範囲で電話での受注をいたします。ただし注文の種類に制限を設けること、あるいは状況により当社の判断で取引執行を中止することができるものとします。

第18条 (問い合わせ時間)

「My外貨」に関する電話等による問い合わせは、当社が定める時間内とします。

第19条 (本システムの利用の中止)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本システムの利用は中止され、お客様は本システムを利用することができません。

    1. 第32条第1項に定める事由のいずれかが発生した場合。
    2. 前号のほか、当社がお客様による本システムの利用を不適当と認めた場合。
    3. 当社が本システムの運用を中止した場合。

  2. 前項の中止によりお客様に損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。

第20条 (投資情報等)

  1. 当社がお客様に提供する投資情報その他本取引に関して、当社から提供するサービスを利用して知ることになった情報(以下「投資情報等」といいます)またはデータに関する著作権その他の権利はすべて当社に帰属し、お客様はこれらの情報を当社に無断で第三者に提供または開示することはできないものとします。
  2. 当社は、投資情報等の正確性、有用性について何らの保証をするものではありません。お客様は投資情報等を利用したことまたは利用しなかったことにより生じた損害については、直接損害か間接損害かを問わず、一切当社には責任がないことを承知し、当社に対し何ら請求をしないものとします。

第21条 (録音)

当社は、当社とお客様の間で交わされる会話を録音することがあります。

第22条 (期限の利益の喪失)

  1. お客様において次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替保証金取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
    1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
    2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3. お客様の当社に対する外国為替保証金取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. お客様の当社に対する外国為替保証金取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
    5. 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が発生したとき。
    6. 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
    7. お客様が死亡したとき。
    8. 心身機能の重度な低下により、外国為替保証金取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
    9. お客様が当社の営業に支障をきたす行為を行ったとき。
    10. 口座開設時またはその後に当社に対して虚偽の申告または届出をしたことが判明したとき。
  2. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は当社の請求によって当社に対する外国為替保証金取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
    1. お客様が当社に対する外国為替保証金取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
    2. お客様の当社に対する債務(ただし、外国為替保証金取引に係る債務を除く)について差し入れている担保の目的物について差押または競売の手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む)があったとき。
    3. お客様が法令、本約款、その他の当社との間の約定取引、取引慣行または公序良俗いずれかに違反したとき。
    4. 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
    5. 前各号のほか、当社がお客様との取引継続を不適当と認める事由が生じたとき
  3. お客様は、第1項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、ただちに当社に対し書面をもってその旨の報告をすることとします。

第23条 (期限の利益を喪失した場合の措置)

  1. お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様に事前に連絡したりお客様の承諾を得ることなく、お客様が「My外貨」口座を通じて行っているすべての外国為替保証金取引につき、お客様の計算において全取引を決済するために必要な反対売買を行い、任意にポジションを解消することが出来るものとします。
  2. お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、外国為替保証金取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、お客様に事前に連絡したりお客様の承諾を得ることなく、当該遅滞に係る外国為替保証金取引を決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うものとします。
  3. お客様が前条第2項2号〜5号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が「My外貨」口座を通じて行っているすべての外国為替保証金取引を決済するために必要な反対売買等を当社に委託して行うものとします(ただし、前項の規程により当社が反対売買等を行う場合を除く)。
  4. 前項の日時までに、お客様が反対売買等の委託を行わないときは、当社が任意に、お客様の計算において全取引を決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
  5. 前各項の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合、お客様は、当社に対して、損失額に相当する金銭を直ちに支払うこととします。

第24条 (差引計算)

  1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する外国為替保証金取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
  2. 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知および所定の手続を省略し、お客様から代わり諸預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
  3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率、外国為替保証金取引に係る当社に対する債務の遅延損害金の率及び当社に対するその他の債務の遅延損害金の率については当社の定める利率によるものとします。また、差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における、対顧客直物電信売相場を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用することとします。ただし、計算実行時に、該当相場がない場合には、それぞれの直後の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場または対顧客直物電信買相場を適用することとします。

第25条 (担保物の処分)

  1. お客様が本約款に基づき当社に対し差し入れる担保はすべて、本約款に基づくお客様が当社に対して負担する債務のほか、本約款に基づく債務の履行を完了した時点におけるお客様が当社に対して負担する一切の債務を共通に担保することとします。
  2. お客様が本約款に基づき当社に対して負担する債務を当社の定める時限までに履行しないときは、当社はお客様に通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意でお客様の計算においてお客様が当社に対して差し入れている担保物を処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合、お客様は直ちに当該残債務を弁済するものとします。

第26条 (占有物の処分)

お客様が当社と行う外国為替保証金取引に関し、当社に対して負担する債務を履行しなかった場合には、当社の占有している外国通貨等は当社が処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。

第27条 (充当の指定)

お客様が当社と行う外国為替保証金取引に関し、当社に対して負担する債務を履行しなかった場合には、当社の占有している外国通貨等は当社が処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 債務の弁済または第24条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りない時は、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。

第28条 (遅延損害金の支払)

お客様は、外国為替保証金取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)から履行の日(当該日を含む)まで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第29条 (債権譲渡等の禁止)

お客様が当社に対して有する外国為替保証金取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡または質入れ、その他処分をすることができないものとします。

第30条 (届出事項の変更届出)

お客様は、当社に届け出たお客様の氏名もしくは名称、印鑑もしくは署名鑑、または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすることとします。変更の届出を当社が受領する前に行った行為は、変更前の内容にて効力を発揮するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第31条 (政府機関等への報告書等の作成および提出)

  1. お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合にはお客様に係る外国為替保証金取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議を申し立てないこととします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類(電磁的記録を含む)の作成に協力することとします。
  2. 前項の規程に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されることとします。

第32条 (契約の解約)

  1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第22条に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、お客様との間の外国為替保証金取引契約は解約されることとします。ただし、解約時においてお客様の外国為替保証金取引の口座に残高がある場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款に基づく契約は効力を有するものとします。
    1. お客様が当社に対し所定の方法により解約の申出をしたとき。
    2. お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
    3. 第38条に定める本約款およびサービス内容の変更にお客様が同意しないとき。
    4. 前各号のほか、当社がお客様との契約を続けることが不適切と判断した場合や、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
  2. 前項の場合において、お客様の外国為替保証金取引口座に残高があるときについては、お客様ご自身で解約日までにポジションをすべて解消するか、お客様が当社に対しその処理についての指示を行うものとします。お客様がこれを行わない場合には、当社は、残存するお客様のポジションを任意に反対売買等により解消することができるものとします。
  3. 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度お客様が当社に支払うこととします。

第33条 (顧客情報の取扱い)

  1. 当社は、原則としてお客様の個人情報(お客様が当社に開示したお客様の属性に関する情報およびお客様の取引に関する履歴等の情報)をお客様の事前の同意なく第三者に対して開示しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、当社はお客様の同意なく開示できるものとします。

    1. 官公庁等の公的機関から法令に基づき開示を求められた場合。
    2. 当社が本規約に基づく業務を行うため、業務の委託先または提携先に必要な範囲で開示する場合(この場合、委託先または提携先に対しても適切な管理を要求いたします)。

  2. 当社は、お客様に対して、メールその他の方法による情報提供(広告を含む)を行うことができるものとします。お客様が情報提供を希望しない場合、当社へお客様より当社所定の方法に従いその旨の通知があった時点で情報提供を停止するものとします。ただし、取引に必要な情報提供につきましては、お客様の希望により停止をすることができないこととします。
  3. 当社は、以下の各号に定める目的でお客様の個人情報を業務上必要な範囲で利用します。
    1. 本人の確認のため。
    2. 口座開設の審査目的のため。


  4. お客様口座への入出金処理、業務処理の連絡、また各種お問い合わせに対する返信のため。
  5. 新しい商品やサービスの紹介、アンケート等の実施のため。

第34条 (免責事項)

当社は次の各号に掲げる損害については、一切の責任を負わないものとします。
  1. 1.天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、外国為替保証金取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延、又は不能となったことにより生じた損害。
  2. 外国為替市場の著しい機能低下若しくは規則の変更等の事由により、お客様の外国為替保証金取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
  3. 電信又は郵便の誤り、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
  4. 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
  5. お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、または第三者による妨害、進入、情報改変等、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。

第35条 (通知の効力)

お客様が当社に届け出た住所または事務所の所在地にあて、またはお客様のメールアドレスにあて、当社によりなされた外国為替保証金取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰す事由により延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到着したものとします。

第36条 (適用される法律)

本約款は、日本国の法律の適用を受け、日本法に従って解釈されるものとします。

第37条 (合意管轄)

お客様と当社との間の外国為替保証金取引に関する訴訟については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第38条 (約款事項の変更)

お客様と当社との間の外国為替保証金取引に関する訴訟については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
  1. 本約款およびサービス内容については、必要が生じた場合、お客様に事前の承諾なしに変更されることがあります。
  2. 本約款およびサービス内容が変更された場合は、当社はお客様に対し、遅滞なくその変更された内容を通知するものとします。通知の方法は「My外貨」のWEBサイト上で告知する方法、又はお客様が登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付する方法のいずれかによるものとし、「My外貨」のWEBサイト上で告知する方法によった場合はWEBサイト上に告知が掲載されたとき、また、電子メールを送付する方法によった場合は当社が電子メールを発送し利用者が電子メールを受信するためにアクセスするメールサーバーに当該電子メールが到着したときに、通知が到達したものとします。なお、当社が発送した電子メールが、利用者側の事由により、上記メールサーバーに到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
  3. 前項の通知が到達した後の行為は、本約款およびサービス内容の変更を承認して行なわれたものとみなします。

第39条 (その他)

本約款に定めのない事項が生じたときまたは本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた時は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

以上
発効日 平成16年 9月27日
改訂日 平成19年 2月 1日
改訂日 平成19年 8月 4日
改訂日 平成19年 9月30日
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